コメント欄で2525fedisさんから指摘を受けて一番の肝心の毒劇物含有量をケアレスミスで過少に見積もってしまっていました。以下、数値と文言を訂正いたしましたのでご確認くださいますようお願い申し上げます。最終的に官公庁への関連部署等への問い合わせが終わったら、整理して再UPしたいと思います。2012/1/13記
欧州放射能リスク委員会と言う公的機関っぽい名前の任意団体の顔であるクリストファー・バズビー博士は放射線デマ関連で必ず登場する人であり、自由報道協会の上杉隆氏が再三取りあげて紹介・拡散していた人物です。
この人物が日本国内の下記ホームページで【バズビー博士のFORMULA 1(カルシウム・マグネシウム)】なるサプリメントを販売しています(※訂正)していました。
2012/1/17現在、下のように表向きは販売停止に追い込まれたようです。関係各位が折に触れ糾弾したお陰で危険なサプリメントの流通が止まった形ですが、既に流通してしまったものがありますし、実際に購入出来なくなっているのか?もちょいと疑問です。

このサプリの成分のセレン酸ナトリウムは毒劇物で、ペットフードに含まれていた事で、以前はセレン酸ナトリウムを含むペットフードは輸入停止処分にされていました。その後、毒劇物取締法の改正によってペットフードにおける含有率は0.00012%以下なら問題が無いとされました。
上記のサプリメントの場合、1100mgをおよその総重量とすると50μg=0.05mgは、0.0045%ですので、サプリメントそのものが毒劇物取締法の対象物となります。
以上の認識でもって、東京税関への問い合わせ回答によって教えて頂いた、毒劇物取締法を管轄する厚生労働省の担当部署に確認をしてみたいと思います(2012/1/13記)。
※初歩的な%の表示ミスをしていました。2525fedisさんのご指摘で判明。ありがとうございます。
※以下は元の文章ですが、完全削除とさせて頂きます。2012/1/13記
上記のサプリメントの場合、2200mgを凡その総重量とすると50μg=0.05mgは、0.000022%ですので、このサプリそのものは劇毒物の適用除外となります。
結構、強い毒なんですが、蓄積性とか排出性はどう検証されてるのか分からなかったので、ペット向けではなく、人向けの経口摂取サプリメントにおいて、微量とは云え、このような成分を利用しても問題が無いのか?東京税関に問い合わせてみました(輸入認可の関係で)。まだ、お返事はいただいていませんが問題の有り無しは分かるかと思います。その次には厚生労働省にもお伺いしてみたいと思います。
ちなみにセレン酸ナトリウムのリスク情報は下記の通りです。
MSDS(製品安全データシート)はコチラから(pdf注意)。
◆セレン酸ナトリウム(99%)
化学特性 Na2SeO4
Cas No.13410-01-0
◆健康に対する有害性 急性毒性(経口) 区分1

注意喚起語 危険
危険有害性情報 飲み込むと生命に危険
強い眼刺激
呼吸器への刺激のおそれ
眠気及びめまいのおそれ
医薬用外毒物
◆有害性情報
急性毒性 類推値 経口LD50 1.6mg/kg
※経口LD50 1.6mg/kg は体重1kgあたり1.6mgを経口摂取すると半分の人が死ぬ量の事。
※体重60kgの場合 96mg の経口摂取で半分死亡。
下記の厚生労働省の10頁以降の「これまでの監視指導結果中の主な用語説明」で14頁目にセレン酸ナトリウムが「指定外添加物」として登場します。食物への添加物として国内法で指定されていない添加物なんですね。
厚生労働省 平成23年度 輸入食品監視指導計画監視結果 中間報告
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001xcuz-att/2r9852000001xczu.pdf
※pdf注意

食品衛生法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO233.html
第10条 人の健康を損なうおそれのない場合として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)並びにこれを含む製剤及び食品は、これを販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
違法性は食品衛生法第10条の部分のようですが・・・。
BeroさんがTB先で確認してくださったように、添加物としては国内法規上は指定外添加物で使用できず、それを含む製剤の国内での販売は違法ですが、海外で購入して輸入する場合には、国内販売には当たらない為、食品衛生法第10条の適用は免れるみたいです。
現在のところ、「毒劇物を添加した毒劇物取締法の規制対象であり、日本の食品衛生法では指定外添加物を添加した食品として国内販売は禁止されているサプリメントです」と言えます。
まぁ「毒劇物を微量添加しており、日本の国内法では、指定外添加物を添加した食品として、国内販売は禁止されているサプリメントです」と云うのが正しい表現のようですね。
追加情報:
東京税関相談官室からお返事を頂きました。
2012/1/12
抵触する可能性のある法律と確認できる部署のアドバイスですね。
◆当該サプリメントについて医薬品成分が含まれていたり、医薬品的な効き目(効能または効果)が標ぼうされているもの及び毒薬、劇薬または処方せん薬は、医薬品、医薬部外品に該当し薬事法(厚生労働省所管)の規制に抵触し輸入できない場合があります。
<問い合わせ先>
関東信越厚生局 薬事監視専門官 ℡
048-740-0800
※医薬品成分は無く、医薬品ではないですが、どうなんだろ?該当するのかな?2012/1/13記
◆当該サプリメントが医薬品及び医薬部外品以外のもので毒物を含有する製剤その他の毒性を有するものである場合は「毒物及び劇物取締法」(厚生労働省所管)の規制に抵触し輸入できない場合があります。
<問い合わせ先>
医薬食品局審査管理課 化学物質安全対策室 毒物劇物係 ℡
03-5253-1111
※ここはペットフードでは改正された上記法律で0.00012%以下の含有量なら輸入販売が可能になっているようです。それを超え、しかも人が摂取するサプリメントで国内販売物ではないにせよ輸入が許されるのかと云う所ですね。2012/1/13記
◆また、当該サプリメントが薬事法に該当しない場合は、食品の扱いとなり食品衛生法(厚生労働省所管)による規制に抵触し輸入できない場合があります。
<問い合わせ先>
東京検疫所 食品監視課 ℡
03-3599-1520
※ここについてはBeroさんが確認してくださり、国内での販売は違法になりますが、海外で購入し輸入した場合には微妙。やはり輸入そのものが許されるのかどうかがポイントですね。2012/1/13記
◆なお、輸入する際には成分割合表(100%表示)が必要となります。
※ここは商品を輸入してみないと分からないですね。HP上の成分表は100%表示ではありませんでしたが。



by leny
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