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欧州放射能リスク委員会のクリストファー・バズビー博士のサプリについて ニュース記事に関連したブログ

2012/01/10 19:43

 

コメント欄で2525fedisさんから指摘を受けて一番の肝心の毒劇物含有量をケアレスミスで過少に見積もってしまっていました。以下、数値と文言を訂正いたしましたのでご確認くださいますようお願い申し上げます。最終的に官公庁への関連部署等への問い合わせが終わったら、整理して再UPしたいと思います。2012/1/13記

 


欧州放射能リスク委員会と言う公的機関っぽい名前の任意団体の顔であるクリストファー・バズビー博士は放射線デマ関連で必ず登場する人であり、自由報道協会の上杉隆氏が再三取りあげて紹介・拡散していた人物です。

 

この人物が日本国内の下記ホームページで【バズビー博士のFORMULA 1(カルシウム・マグネシウム)】なるサプリメントを販売しています(※訂正)していました。

 

2012/1/17現在、下のように表向きは販売停止に追い込まれたようです。関係各位が折に触れ糾弾したお陰で危険なサプリメントの流通が止まった形ですが、既に通してしまったものがありますし、実際に購入出来なくなっているのか?もちょいと疑問です。

 



 

http://bit.ly/oLfmoA

 


このサプリの成分のセレン酸ナトリウム劇物で、ペットフードに含まれていた事で、以前はセレン酸ナトリウムを含むペットフードは輸入停止処分にされていました。その後、毒劇物取締法の改正によってペットフードにおける含有率は0.00012%以下なら問題が無いとされました。

 

上記のサプリメントの場合、1100mgをおよその総重量とすると50μg=0.05mgは、0.0045%ですので、サプリメントそのものが毒劇物取締法の対象物となります

 

以上の認識でもって、東京税関への問い合わせ回答によって教えて頂いた、毒劇物取締法を管轄する厚生労働省の担当部署に確認をしてみたいと思います(2012/1/13記)。

 


※初歩的な%の表示ミスをしていました。2525fedisさんのご指摘で判明。ありがとうございます。

※以下は元の文章ですが、完全削除とさせて頂きます。2012/1/13記

 

上記のサプリメントの場合、2200mgを凡その総重量とすると50μg=0.05mgは、0.000022%ですので、このサプリそのものは劇毒物の適用除外となります

 

結構、強い毒なんですが、蓄積性とか排出性はどう検証されてるのか分からなかったので、ペット向けではなく、人向けの経口摂取サプリメントにおいて、微量とは云え、このような成分を利用しても問題が無いのか?東京税関に問い合わせてみました(輸入認可の関係で)まだ、お返事はいただいていませんが問題の有り無しは分かるかと思います。その次には厚生労働省にもお伺いしてみたいと思います


 

ちなみにセレン酸ナトリウムのリスク情報は下記の通りです。

MSDS(製品安全データシート)はコチラから(pdf注意)。 

 


◆セレン酸ナトリウム(99%) 

 化学特性 Na2SeO4

 Cas No.13410-01-0

 

◆健康に対する有害性 急性毒性(経口) 区分1

 

 

 注意喚起語   危険

 危険有害性情報 飲み込むと生命に危険

         強い眼刺激

         呼吸器への刺激のおそれ

         眠気及びめまいのおそれ

 医薬用外毒物

 

◆有害性情報

 急性毒性 類推値  経口LD50 1.6mg/kg

      実測値  経口ラットLD50 1.6mg/kg

 

 ※経口LD50 1.6mg/kg は体重1kgあたり1.6mgを経口摂取すると半分の人が死ぬ量の事。

 ※体重60kgの場合 96mg の経口摂取で半分死亡。

 


 Berotan先生から頂いた資料のURLを転載しておきます。

 

下記の厚生労働省の10頁以降の「これまでの監視指導結果中の主な用語説明」で14頁目にセレン酸ナトリウム「指定外添加物」として登場します。食物への添加物として国内法で指定されていない添加物なんですね。

 

厚生労働省 平成23年度 輸入食品監視指導計画監視結果 中間報告

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001xcuz-att/2r9852000001xczu.pdf

※pdf注意

 

 


食品衛生法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO233.html

 

第10条 人の健康を損なうおそれのない場合として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)並びにこれを含む製剤及び食品は、これを販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。


違法性は食品衛生法第10条の部分のようですが・・・ 

 

BeroさんがTB先で確認してくださったように、添加物としては国内法規上は指定外添加物で使用できず、それを含む製剤の国内での販売は違法ですが、海外で購入して輸入する場合には、国内販売には当たらない為、食品衛生法第10条の適用は免れるみたいです

 

現在のところ、「毒物を添加した毒劇物取締法の規制対象であり、日本の食品衛生法では指定外添加物を添加した食品として国内販売は禁止されているサプリメントです」と言えます。

 


まぁ「毒物を微量添加しており、日本の国内法では、指定外添加物を添加した食品として、国内販売は禁止されているサプリメントです」と云うのが正しい表現のようですね。

 


追加情報:

東京税関相談官室からお返事を頂きました

2012/1/12

抵触する可能性のある法律と確認できる部署のアドバイスですね。 

 

◆当該サプリメントについて医薬品成分が含まれていたり、医薬品的な効き目(効能または効果)が標ぼうされているもの及び毒薬、劇薬または処方せん薬は、医薬品、医薬部外品に該当し薬事法(厚生労働省所管)の規制に抵触し輸入できない場合があります。

<問い合わせ先>
関東信越厚生局 薬事監視専門官  ℡ 048-740-0800

 

※医薬品成分は無く、医薬品ではないですが、どうなんだろ?該当するのかな?2012/1/13記


◆当該サプリメントが医薬品及び医薬部外品以外のもので毒物を含有する製剤その他の毒性を有するものである場合は「毒物及び劇物取締法」(厚生労働省所管)の規制に抵触し輸入できない場合があります。
<問い合わせ先>
医薬食品局審査管理課 化学物質安全対策室 毒物劇物係  ℡ 03-5253-1111

 

※ここはペットフードでは改正された上記法律で0.00012%以下の含有量なら輸入販売が可能になっているようです。それを超え、しかも人が摂取するサプリメントで国内販売物ではないにせよ輸入が許されるのかと云う所ですね。2012/1/13記


◆また、当該サプリメントが薬事法に該当しない場合は、食品の扱いとなり食品衛生法(厚生労働省所管)による規制に抵触し輸入できない場合があります。
<問い合わせ先>
東京検疫所 食品監視課  ℡ 03-3599-1520

 

※ここについてはBeroさんが確認してくださり、国内での販売は違法になりますが、海外で購入し輸入した場合には微妙。やはり輸入そのものが許されるのかどうかがポイントですね。2012/1/13記


◆なお、輸入する際には成分割合表(100%表示)が必要となります。
 

※ここは商品を輸入してみないと分からないですね。HP上の成分表は100%表示ではありませんでしたが。

 

 

 

カテゴリ: 政治も    フォルダ: 社会・経済

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コメント(35)

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2012/01/10 20:14

Commented by RAM さん

「どんな微量の放射能も毒!」と言って、毒物を摂取?

 
 

2012/01/10 20:21

Commented by leny さん

To RAMさん

www。

この添加物を人が経口摂取するサプリに添加しなければならない意味が分からないのですよね。通常の食事の範囲内で取得される量で充分な筈で、ペットフードしか食べないペット類とは違うと思うのですよ。

もうね、水銀の類を仙薬として飲んでた始皇帝と同じ気がします。



 
 

2012/01/10 23:11

Commented by Bero さん

こんばんはぁ~!!

会社から帰って飯食ったらうたた寝してしまい、起きてPC開いてお邪魔してみたところです。コレ拝見してびっくり…

これは間違いなく、厚労省に問い合わせた方が回答の速い案件かと思いますが、セレン酸ナトリウム(ついでに亜セレン酸ナトリウムも)は「指定外添加物」ですから、使った時点で食品衛生法違反(第10条)です。この場合だと、輸入する行為もそうだし、販売に供することも同法に抵触します。

…と思います。一応、「要再確認」とさせて下さい。

よく気が付きましたねぇ…

 
 

2012/01/10 23:28

Commented by leny さん

To Beroさん

確認をお願いしても良いでしょうか?。

もうねGHSとか家品法がトラウマになって厚生労働省とかイヤなん。
(´・ω・`)

 
 

2012/01/10 23:33

Commented by Bero さん

To lenyさん

>確認をお願いしても良いでしょうか?。
了解です。明日、早速確認してみますね。
>
>もうねGHSとか家品法がトラウマになって厚生労働省とかイヤなん。
>(´・ω・`)
ダメダメ、厚労省とのお付き合いとは、そのまま忍耐修行と考えなきゃ…
しかしホントよく気付きましたねぇ…凄ぇ。

 
 

2012/01/10 23:47

Commented by toto さん

こんばんは。

社民党は、クリストファー・バズビー博士のECRR(欧州放射線リスク委員会)を根拠に、「ICRPの数字は、内部被ばくの影響が十分考慮されておらず、低線量の被ばくはこれより数百倍も危険とする、ECRR(欧州放射線リスク委員会)などによる有力な主張もある」(P23)と、「社民党脱原発アクションプログラム」で主張しています。
http://www5.sdp.or.jp/policy/policy/energy/data/energy2011_02.pdf

毒サプリの販売元のいうことを真に受けているのですから、始末に負えません…。



 
 

2012/01/11 00:10

Commented by leny さん

To Beroさん

まぁ、こっそり私人として聞くけどwww。

 
 

2012/01/11 00:16

Commented by leny さん

To totoさん

こんばんはぁ。
お陰さまで川村ゆきえちゃんのツイートに癒されています。

バズビー博士の件は、彼らが、このセレン酸ナトリウムの件でサプリを糾弾している山形大学准教授の天羽優子さんを告訴するとか言っているので調べている途中です。

 
 

2012/01/11 10:33

Commented by nihonhanihon さん

最後の「セルロースなど」というあたりも怪しげですね。
まさか前に「ニ●ロ」とつくのか・・・?
それに「など」とは何でしょう?

 
 

2012/01/11 10:45

Commented by RAM さん

To nihonhanihonさん
>それに「など」とは何でしょう?

*一定比率以下の添加物は、これで纏めることが出来たと思いますよ。
また、「ニトロ」は「亜硝酸」の形で、肉の発色剤として、
ハムなどに、普通に添加されています。
セルロース自体は、不消化性炭水化物ですので、繊維質として、
有用な成分です。

 
 

2012/01/11 10:57

Commented by flying-showboat さん

この博士、最近日本のネットで話題になっていますね。
あんまり良く知らなかったんですが、あの上杉さんが一押しとなると胡散臭さは倍増でしょうか。

しかし、なぜこのおっさん科学者と称しているのに、自作サプリなんか売るんでしょう。
心配性の人を煽ると入れ喰いで釣れるんですかね。

私も歳とってるからこの手の商法に引っ掛からないように注意しようっと。

 
 

2012/01/11 12:01

Commented by Bero さん

こんにちは。

一先ず、途中経過を拙エントリーで報告しておきます。今のところ、厚労省の反応、その内容があんまりなので一旦私の方でやらせて頂きました(こっちの本題の趣旨がボケそうだったし…)。

改めて、結論めいた回答があれば、lenyさんに報告しますのでそんとやきゃよろしくお願いします。

TBしておきますね。

 
 

2012/01/11 13:21

Commented by kinny さん

工場は放射脳に汚染されていないアメリカを選んだ、という言葉には涙が出るね(笑)誰が考えたんだろう
ヒステリーも度が過ぎると自己否定の果てに生きることすら難しくなる。そんなに不安なら死ねばいいのベラマッチャ(笑)不安は間違いなく消えるよね。

ともあれ、サプリ類は抽出過程があるので、大きな目で見たばあい、有害無害問わず、摂取は一時のことにすべきだと思うね。

 
 

2012/01/11 13:28

Commented by nihonhanihon さん

To RAMさん

>また、「ニトロ」は「亜硝酸」の形で、肉の発色剤として、
>ハムなどに、普通に添加されています。

おや、そうでしたか。
ニトロセルロースって、火薬の材料やったか思うんですが。
ほんで、加工したらセルロイドに(プラスチックより燃えやすい)。

>セルロース自体は、不消化性炭水化物ですので、繊維質として、
>有用な成分です。

こっちはかねてよりお聞きしています。

 
 

2012/01/11 18:49

Commented by leny さん

Beroさんにはお世話かけています。

エントリーでも書いていますが、サプリそのものは劇毒物ではありません。添加物としては国内法規上は指定外添加物ですが、海外で購入して輸入する場合には、国内販売には当たらない為に10条からも免れるみたいですね。

海外での規制状況は恐らく改正された毒劇物取締法の率がポイントになっているのでしょう。

まぁ「劇毒物を微量添加しており、日本の国内法では、指定外添加物を添加した食品として国内販売は禁止されています」と云うのが正しい表現のようですね。

 
 

2012/01/11 21:31

Commented by Bero さん

To lenyさん
>Beroさんにはお世話かけています。
とんでもありません、かえってご迷惑をおかけしました。
>
>まぁ「劇毒物を微量添加しており、日本の国内法では、指定外添加物を添加した食品として国内販売は禁止されています」と云うのが正しい表現のようですね。
>
おっしゃる通りです。ただ、実態的には今日的な流通環境もあって、なんらかの注意喚起があっても然るべきところだと考えます。まあ、新たな問題として一石を投じたとは思ってますが。

あと、ツイッターを使う際のクライアントしては、Hootsuiteがけっこう使い勝手がいいかなぁと(^^;

 
 

2012/01/12 19:02

Commented by leny さん

東京税関からお返事と云うか適用される可能性のある法律と問い合わせ先部署の連絡がきました。毒劇物取締法のところは確認しておきたいですね。

 
 

2012/01/12 19:42

Commented by nihonhanihon さん

連絡がきましたか。
楽しみにしています。

 
 

2012/01/12 19:46

Commented by Bero さん

To lenyさん
>東京税関からお返事と云うか適用される可能性のある法律と問い合わせ先部署の連絡がきました。毒劇物取締法のところは確認しておきたいですね。

まさか結局、「厚労省の〇〇課に訊け」というのでは…

 
 

2012/01/12 19:48

Commented by leny さん

To nihonhanihonさん

明日あたり聞いてみますw。

 
 

2012/01/12 19:51

Commented by leny さん

To Beroさん

税関からのお返事はエントリーに追加しておきました。

>まさか結局、「厚労省の〇〇課に訊け」というのでは…

www。
Beroさんが聞いて下さった内容についての税関の紹介問い合わせ先は

東京検疫所 食品監視課  ℡ 03-3599-1520

になっていますね。

 
 

2012/01/12 20:18

Commented by leny さん

結局、健康被害が出ないと動かない、って事なんかな?むぅ~・・・。

 
 

2012/01/12 21:29

Commented by Bero さん

To lenyさん

>税関からのお返事はエントリーに追加しておきました。
お疲れ様でございます。
>
>Beroさんが聞いて下さった内容についての税関の紹介問い合わせ先は
>
>東京検疫所 食品監視課  ℡ 03-3599-1520
いかにも…って感じですが、「検疫所に訊け」ってのはだいたいの場合「タライ回し」の始まりですね。検疫所は厚労省の作業部署で、まあ今回はたまたま回答が得られたようですが、もちょっとビミョーなケースだとまず間違いなく…医薬食品局審査管理課 化学物質安全対策室 毒物劇物係に訊いてくれ…となるでしょうね。ちなみに℡ 03-5253-1111は、厚労省の代表電話で、交換が出ちゃうでしょ。

通念上、ナンの断りもなく「輸入」と言えばだいたいコマーシャルベースの話であり、繰り返しになりますが「販売の用に供するために」は当然のことですから、「ダメ」と答えるべきところでしょうね、「指定外添加物」であることは間違いないのですから。

仮にエントリー中のサイトで買い付けた場合、実際には売買であっても「小包(small package)」扱いとなり、ほとんどの場合チェックすることさえ不可能でしょうね。

だからこそ、「注意喚起」こそ唯一のリスク回避策なんですがね。

いろいろとすみません。

 
 

2012/01/12 23:43

Commented by leny さん

To Beroさん

お疲れ様ですw

もし分かったらで良いのですが、例のサプリなんですが、もしかしたらアメリカでも州によっては州内での売買が禁止されているところがある気がするんですよね。ヨーロッパにおいても同じ。

NET販売を通してしまえばザルとは云え、そう云う州や国があれば日本の官僚も動きやすい気がするんですが、どこぞで調べられないものですかねぇ。

 
 

2012/01/12 23:55

Commented by Bero さん

To lenyさん
アメリカ国内だと、医薬食品行政については法的に統一されてます。所管するのはFDA(Food and Drug Administration)です。日本の厚労省にあたるHHS (Department of Health and Human Services)内の行政機関です。
なので州をまたいでも多分同じだと思うのですが、ヨーロッパはちょっと事情が違うかも、です。

それぞれ軽く調べてみます。

 
 

2012/01/13 00:19

Commented by 2525fedis さん

はじめまして。
私は以下のブログで同じ問題を扱っているものです。
(ついでにCBFCFに訴訟で脅されていますw)

 バズビーサプリを調べてみよう(思いがけないオマケ付きw)
 http://ameblo.jp/fedis/entry-11075884328.html

当該サプリのセレン含有量についてですが、

 2,200 mg の錠剤に 50 μg(=0.05mg)

を含有しているのであれば、

 0.05 ÷ 2200 ≒ 2.273e^-5 ≒ 0.0000227

となり、これは%表示(100倍)では

 = 0.00227%

となるため毒物に該当する蓋然性があると思うのですが、いかがでしょう?


また東京税関にご相談されたとのことで、その回答も紋を切ったようなもので苦笑しておりますが、バズビーサプリは

  LIFE enhancement

というサプリ会社が製造している、という情報もございます。
http://transact.seesaa.net/article/234270255.html

ですので、これを情報提供して調査してもらう、という方法もあるかもしれませんね。
(おそらく個人情報保護法により、教えてくれないとは思いますが。)

それでは。

 
 

2012/01/13 11:00

Commented by leny さん

To Beroさん

ああ、なるほど。ありがとうです。そして宜しくですw。

 
 

2012/01/13 11:02

Commented by leny さん

To 2525fedisさん

こんにちはぁ。

計算のめっちゃシンプルなミスを・・・Orz。
そうですよね、%表示は×100ですよね。

完全に毒劇物法の管轄下です。

電話する前で良かったです。後でお伺いします。

 
 

2012/01/13 12:20

Commented by nihonhanihon さん

いろいろとありがとうございます。
やはり疑惑は拡大したようですね。
もっと洗い出したいところですね。

 
 

2012/01/13 13:20

Commented by kinny さん

To Beroさん
>To lenyさん
>アメリカ国内だと、医薬食品行政については法的に統一されてます。所管するのはFDA(Food and Drug Administration)です。日本の厚労省にあたるHHS (Department of Health and Human Services)内の行政機関です。
>なので州をまたいでも多分同じだと思うのですが、ヨーロッパはちょっと事情が違うかも、です。
>
>それぞれ軽く調べてみます。

分析や表示規定、毒性判定はどうかわからないけど、運用や適用は州によって小さくない違いがあるよ。

アメリカで一番有名なのは大麻草の医薬運用かな

 
 

2012/01/13 23:57

Commented by leny さん

To nihonhanihonさん

輸入がもしかしたら出来ないサプリメントの可能性もありますから、その点を確認したいと思って連絡したのですが、折り返しのまま連絡がないですwww。

まぁ、来週へ持ち越しです。

 
 

2012/01/13 23:58

Commented by leny さん

To kinnyさん

化学薬品の規制は州によって異なるので一番規制が強い州に合わせる必要がありますが食品はどうなんでしょ?大麻やお酒は嗜好品としての規制になる気もしますしね。

 
 

2012/01/14 12:24

Commented by Bero さん

To lenyさん
>To kinnyさん
>
片手間になっちゃってますが調査中です。けっこうテコズッてますが、こと添加物の含有、その是非については、今のところ「州にによる運用の違い」が確認出来ないんですよねぇ。

これはある方の一般論としての意見ですが、「基本、特定の州でだけ売ろうと考えて生産・製造する食品など無いので、そこらヘンの規制については統一されてないかなぁ、まあ、取締りや監視の手段や運営方法に差はあるだろうが…」とのことでした。
ひとまず言えることとして、食品の対米輸出については、FDAの規制内容さえ押さえていれば、仕向け地(州や地域の違い)によって特別なケアーをする必要は無い、ということです。

何かわかれば引き続きレポートします。

 
 

2012/01/17 11:10

Commented by leny さん

厚生労働省は違うラインからタッチしてみよっと。

 
 

2012/01/18 15:16

Commented by 遠州報國隊 さん

出遅れました。

> 山形大学准教授の天羽優子さん

10年ほど前、日本酒関係の仲間に教えられて、この人の「水商売ウォッチング」を見て、爆笑したことがあります。

いやね、日本酒の蔵元にも、「うちの水はクラスター水だから出来た酒がうまいんだ」とか怪しげな水に関する理論を振りかざす人がいて、辟易してたんですよ。

この御方のお陰で、スッキリしました(笑)

 
 
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2012/01/11 12:02

相変わらず国民の健康に関心の薄い厚労省の件 [鴻鵠いずくんぞ燕雀の志を知らんや]

 

  まあとにかく、下に引用するエントリーに目を通して頂かないとナンのことかサッパリ分からんと思います。いつもお世話になっている、lenyさんの昨夜のエントリーです。 欧州放射能リスク委員会のクリストファー・…