福島香織記者の所で、mamasanさんがご紹介してくださっていた資料です。
改正そのものは、最高裁での「婚姻要件」の違憲が確定しましたので(2008/6/4)、「婚姻要件」の削除は行わなくてはなりませんが、削除によって現れる影響を充分に検討せず、拙速に進めるべき問題ではないと改めて感じました。
国立国会図書館
外国の立法 短信 (2008.4) p28 (下記pdfでは5ページ目)
国立国会図書館調査及び立法考査局
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/23501/02350112.pdf
【ドイツ】 偽装父子関係の認知無効を可能にする法律
ドイツでは、1998 年の親子法改革により、父親の認知宣言と母親の同意だけで父子関係の認知が成立することになった。これにより、生物的な父子関係のみでなく、社会的な父子関係についても法的な認知が可能となった。ところが、この制度を悪用して滞在法上の資格を得ようとする事例が現れた。例えば、滞在許可の期限が切れて出国義務のある女性が、ドイツ国籍を有するホームレスにお金を払って自分の息子を認知してもらう。この認知によって息子は自動的にドイツ市民となり、その母もドイツに滞在できることになる。
このような制度の悪用を防止するために、2008 年3 月13 日「父子関係の認知無効のための権利を補足する法律」が制定された。民法典の改正により、父子間に社会的・家族的関係が存在しないのに認知によって子や親の入国・滞在が認められる条件が整うケースに限って、父子関係の認知無効を求める権利が管轄官庁にも与えられることとなった。
(齋藤 純子・海外立法情報調査室)
国籍法のような国家の構成人員に対する基幹的な法律が、一部の議員によって充分な検討も行わず、国会に上程される事実があります。
DNA鑑定等を義務づける必要があるかはともかく、改訂による影響がどのような形で現れるのかは、既に似たような法律を施行している先進各国の現状調査は必須の筈。
上程法案の中味からは、罰則規定があるものの、そうしたリアリティは感じられません。
改正案の趣旨にある「法律上の実親子関係が生じた場合」の定義と検証方法、実際に実親子関係が無い場合の罰則、子の保護(人身売買が絡むケースを想定して)に至るまで、充分な検証が必要だと思われます。
【国籍法改正案】
国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第三条の見出し中「準正による」を「認知された子の」に改め、同条第一項中「父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した」を「父又は母が認知した」に改める。
第二十条 第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する
【改正案の趣旨(法務省)】
日本国民から出生以後に認知された子が届出により日本の国籍を取得するためには、父母の婚姻を要するとの国籍法の規定は違憲であるとの最高裁判所判決があったことにかんがみ、父母が婚姻していない子にも届出による日本の国籍の取得を可能とするとともに、国籍行政の適正な運用を図るために必要な整備を行う。
第一に、出生時に日本国民との法律上の実親子関係が存在していないため出生により日本国籍を取得しなかった子について、父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得したとの要件を削除することにより、出世後に日本国民から認知されて日本国民との法律上の実親子関係が生じた場合には、届出による日本の国籍の取得を可能とする。
第二に、出生後に日本国民から認知されて日本国民との法律上の実親子関係が生じた子が日本の国籍を取得する届出をする場合において、虚偽の届出をした者についての制裁を新設する。
【国籍法】
http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html
(法務省民事局HPより)
11/19までに参照したイザエントリーのメモ
◆阿比留さん
http://abirur.iza.ne.jp/blog/entry/795468
http://abirur.iza.ne.jp/blog/entry/799264
http://abirur.iza.ne.jp/blog/entry/801722
http://abirur.iza.ne.jp/blog/entry/802004
◆故郷求めてさん
http://nerituti.iza.ne.jp/blog/entry/796685
◆切葉鳩@Free Tibetさん


by leny
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